LESSON 36 / 53

第2節 業務プロセスの関連実務

減価償却費の計算

読了目安 約4分第4章
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減価償却は、設備等の取得原価のうち償却する額を、その資産を利用する期間へ規則的に配分する会計処理です。毎年の市場価格の下落を測る処理ではありません。土地や供用前の建設仮勘定は通常、減価償却しませんが、減損等が生じないという意味ではありません。

定額法は、原則として(取得原価-残存価額)÷耐用年数で各期へ配分します。取得原価500万円、残存価額0円、耐用年数5年で1年間使用する例なら、年額100万円です。借方:減価償却費100万円/貸方:減価償却累計額100万円とする間接法では、取得原価と累計額を区別して管理します。

定率法では、原則として未償却の帳簿価額へ一定の率を掛けて計算し、後期の償却額が小さくなります。採用する会計方針・取得時期や税務制度によって計算規則が異なるため、率だけを覚えて一律に使いません。使用状態や見積耐用年数の見直しも必要です。

税務の償却限度額と会計の費用は別に計算します。法人税では2007年以後取得資産の償却可能限度・残存簿価や、2012年の定率法等の改正があります。2016年4月以後取得の建物附属設備・構築物は税務上、定額法のみです。旧取得資産まで同じ条件に変わるわけではありません。

会計と税務の差が将来解消する一時差異であっても、繰延税金資産は無条件には計上できません。将来の課税所得等により税負担を軽減できる回収可能性を検討します。税法の耐用年数を、そのまま会計上の使用期間の唯一の根拠とはしません。

このレッスンの用語

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償却率

定率法等で償却額を計算するときに使う率です。会計方針、耐用年数、取得時期、適用する税務制度等を確認して使用します。率だけでなく、償却保証額や改定償却等の該当する計算規則も確認します。

償却方法と税務の適用条件

会計上は資産の利用状況等に合う償却方法を選び、税務の損金算入限度額は別に計算します。税務では建物や無形資産等、取得時期・種類で方法が定まります。2016年4月以後取得の建物附属設備・構築物は税務上、定額法のみです。旧資産へ一律に新制度を当てはめません。

減価償却の対象

使用期間にわたって便益を消費する有形・無形固定資産等は、該当基準に従って減価償却・償却します。土地や通常の供用前の建設仮勘定は減価償却しませんが、価値や回収可能性が低下しないという意味ではなく、減損等を検討します。

残存価額

見積耐用年数の末に残ると見込まれる処分価額等です。減価償却の計算に使う会計上の見積りと、税務上の償却限度・残存簿価の規則は区別します。

耐用年数

会計上、その資産を企業が利用すると見込む期間等です。技術革新、使用強度、更新方針等を踏まえて見積もります。税法上の法定耐用年数と必ず一致するわけではありません。

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改訂版 基準日 2026.10.31

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2026年10月31日を基準に改訂した学習用教材です。改訂本文に対応するナレーション音声を再生できます。教材について